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大阪高等裁判所 昭和31年(ネ)1037号 判決

控訴人(原告) 京都証券金融株式会社

被控訴人(被告) 大阪国税局長

訴訟代理人 山田二郎 外六名

主文

原判決を取消す。

被控訴人が昭和二八年七月七日付で控訴人に対してなした控訴人の昭和二五年一〇月一日から同二六年九月三〇日に至る事業年度分法人税の審査決定を取消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠の関係は、次に記載するもののほか、原判決の事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

一、控訴代理人の主張

(一)  控訴会社は京都証券取引所における証券取引の代金決済を円滑にする使命をもつて、政府の行政指導により設立せられた会社であり、その融資は同取引所の会員である証券会社を原則とし、例外的に同取引所に上場されている会社の新株払込資金に限定せられている。すなわち、控訴会社は京都証券取引所、京都証券業協会と三位一体をなす公的性格をもつた法人で、銀行等と同じく公共的な事業を営むものであつて、一般の貸金業者とは異る存在である。そして設立当時の株主構成は設立の趣旨により京都証券取引所の会員四四社(ただし、うち四一社は独占禁止法の関係で他人名義)及び同取引所の関係者一一名であつた。

(二)  昭和二四年六月発足した証券取引所の経営が緒につくに従い、控訴会社は、その資本金二〇〇万円が過少となつたので、政府及び京都証券取引所の指導により、昭和二五年二月一、八〇〇万円を増資することとなり、増資新株は旧株主(六名を除く)が引受けた。しかるに当時証券業界は不況であつたため、この新株の払込は右取引所の会員である証券業者の運転資金を圧迫したので、右取引所の要請に基いて新株を引受けた会員にだけ合計一、七九九万円を貸付け、その利息を免除した。すなわち、この利息の免除は当時不況にあつた証券業界を救済するための政府及び取引所の証券行政に従つたもので、控訴会社の恣意によるものではなく、また証券業者が控訴会社の株主であつたことに因るものでもなかつた。それは恰も銀行が海運会社に対する金利や輸出手形の割引料を軽減したり、朝鮮事変後の不況の際に事業会社に対してなした債権の棚上げやその利率の引下げ等と軌を一にするもので、全く産業助長の使命に従つたにすぎない。

(三)  しかるに京都中京税務署長は右に述べた控訴会社の特殊性を無視し、右利息債権免除の事実を否定し、免除債権はなお未収利息として存するもの、すなわち利益が社内に留保されているものとして、本件更正決定をした。しかしながら免除した債権が社内に留保されているということは事実に反するし、税法上かかる認定をする根拠もない。法人税法第七条の三は権利の帰属のみに関する規定であつて被控訴人の主張する課税要件事実の認定に関する規定ではない。被控訴人の主張は外形だけで課税要件事実を恣意的に作ろうとするものである。

(四)  原判決は税務署長が認定した「未収利息債権が留保されている」との課税要件事実を否定しているのであるから、当然控訴人の請求を容れるべきであるのに、「控訴会社から各証券業者に利息相当額の価値の移転があつたもの」との正反対の事実を認定して控訴人の請求を排斥したが、両者は別異の事実である。このことは、控訴会社は目下清算中であるが、右税務署側の見解によると未収利息債権は財産として清算所得の対象となるが、原判決によると、既に価値の移転があつたのであるから、その対象とならない、ことからみても明らかである。

(五)  仮りに、原判決認定のように、控訴会社より各証券業者に利息相当額の価値の移転があつたとしても、その価値移転は損金である。すなわち控訴会社の市況不況時における証券業者に対する利息の免除は、証券業者を助長することにより利益が控訴会社に還流してくることを狙つた措置であり、単純な免責とは異り、前述した銀行の海運業者等に対する利息の軽減と同じく、税法上損金である。

また(イ)本件貸金は行政指導によるもので控訴会社としてはこれに従わざるをえなかつたものであること(ロ)控訴会社の使命達成に必要なものであつたこと(ハ)結果的にみても、本件貸付け等の一連の措置により証券業者が立ち直り、免除した利益以上のものが控訴会社に還流して来ていること等からみても必要経費(損金)ともいいうる。

(六)  控訴会社は利息の免除により課税所得がそれだけ減少するが、各証券業者は利息の支払がそれだけ減少し、したがつて課税所得がそれだけ増加し、国の法人税収入は減じていない。かえつて本件課税により証券業者の課税所得の増加が残り、二重課税となる。

二、被控訴代理人の主張

(一)  法人税の課税標準である「各事業年度の所得額」とは、その年度の総益金から総損金を控除した金額をいい(法人税法九条一項)右総益金とは原則として資本の払込以外において純資産増加の原因となる一切の事実をいい、また総損金とは原則として資本の払戻し又は利益の処分以外において純資産減少の原因となるべき一切の事実をいうものである。そして右課税要件事実の認定にあたつては、まず行為について関係当事者が冠ぶせている法律的形式にとらわれることなく、その行為の実質ないし経済的効果について観察すべきである。法律上無効な法律行為でもその行為により経済的価値の移転が生じている場合には、税法の目的(主として負担の公平)に照して、税法上ではその行為に基づく実質ないし経済的効果を観察して課税要件に該当するかどうかの認定を下すべきであり、また反対に、私法上有効な法律行為であつても、その行為と経済的価値の移動の仕方が異常であり、そごしている場合には税法上その立法目的から合目的に考えて私法上の法律効果にとらわれることなく、その行為に基づく実質ないし経済的効果を観察して別個の観点から課税要件に該当するか否かの認定を下すべきである。

(二)  控訴会社は、証券業者を株主として金銭貸付を行うことを目的としているもので、貸付金に対する利息を唯一の収入源としている会社であるところ、控訴会社の本件貸付行為は合計一、七九九万円の会社資産を支出し、これを全株主に対してほぼその持株数に応じて無利息で貸付けたものである。それで、本件行為を前述した実質主義に従い、その貸付行為の法律的形式ないし法律効果にとらわれることなく、その行為の実質ないし経済的効果に着目して観察すると、控訴会社が金銭貸付を目的とする会社であつて貸付金に対する利息を唯一の収入源としていること、通常の貸付けの場合には日歩二銭六厘の割合による利息を付していること、本件行為も株主である証券業者に営業として会社資産を貸付けたものであること、その後において控訴会社が本件貸付金につきすべて通常の利息を付していること、また貸付先において本件貸付けにより利息相当額の利益を実際に取得していること等からいつて、控訴会社の営業行為である本件貸付けに伴つて、通常の貸付けの場合と同様に、当然に日歩二銭六厘の割合による利息相当額の経済的利益(経済的価値)が控訴会社に発生しており、控訴会社はその経済的利益を貸付先に提供したものと認めるべきである。けだし、金融会社にあつては貸付けは、常に利潤を生ずべき資本の運用として行われるのであるから、なんら利潤を生じない単なる無利息貸付けがそのような多額について行われるということはありえないことであつて、現実に無利息の特約のもとに貸付けが行われるとしても、その経済的な実体は貸付けにより当然会社に発生する利息収入を取引上の利害得失等の考慮から相手方に移転することとし、その結果として利息を取立てない、という一個の取引がなされているものとみなければならないからである。なお、本件の場合、貸付けの相手方が株主であり、利息付で貸付けたうえ、後にその利益配当をしても(この場合利息収入が課税の対象となることはいうまでもない)最初から無利息で貸付けても、会社、株主にとつて結局同一に帰することも、十分考慮されねばならない。

(三)  控訴会社の使命が控訴人主張のとおりであることは争わない。しかしながら本件無利息契約を、貿易、造船等に対する特別融資と同一に論ずることは到底できるものではない。この無利息融資により、間接的には一般投資を助長し、それが、ひいて控訴会社の利益に還流してくることにはなつても、直接に利益を受けるのは、無利息の融資を受け、運転資金が増加して、不況下にあつた商況を切り抜けた証券業者、すなわち、控訴会社の株主である。税法上は、このように、直接且つ具体的に利益を与え享受している関係を課税の対象とするのは当然であつて、間接的でしかも将来の期待にすぎない利益関係をその課税の対象とすることはできない。

(四)  控訴会社は、右経済的利益を会社の資産として社内に留保せず、貸付先に給付しているのであるが、この経済的利益の提供は、貸付先が控訴会社の全株主であり、その全株主にほぼその持株数に応じてなされているのであるから、株主に対する配当と認定すべきものであり、いわゆる「利益の処分」で損金となる余地のないものである。

もつとも、税法も利益配当の概念について商法の前提としている取引社会における利益配当の概念(会社の利益を株金額の出資に対し株主に支払うこと)と同一の概念を採用していると解すべきであるが、必ずしも商法の規定に従つて適法になされたものに限らず、商法の見地からは不適法とされる配当(例えば蛸配当、株主平等の原則に反する配当等)や、会社の決算(貸借対照表)上に公然と益金として計上されているものでないが、公然と益金に計上することを省略して他の法形式(例えば売買代金、債務の免除等)を借り、その法形式に隠して益金を株主に分配しているような、実質上において配当と同一性質のもの(一般に「隠れた利益金処分」と呼ばれているもの)も税法上においては配当と解すべきである。

(五)  また右の経済的利益の移転を強いて配当と認定しなくても、控訴会社は客観的にその営業目的に照して必要でもないのに、異常に本件経済的利益を処分しているのであるから、この処分はいわゆる「利益の処分」にあたるものであり、税法上において損金と取扱うべき贈与金、開発費、宣伝費等の事業経費とは到底いうことのできないものである。

(六)  なお、本件に関する課税において二重課税の違法はない。

仮りに融資を受けた証券会社が利息を支払い、或は利息債務を負担すれば、当然それを損金に計上するであろうし、税法上その損金であることは否定しえないが、本件では無利息であつたから、右証券会社は損金に計上せず、したがつて税法上も右会社の経理にしたがつて損金とはしなかつたのである。またこの無利息契約による利益の移転を配当とみるならば、法人税法九条の六により各証券会社の益金に算入されないこととなり、課税標準を減額すべきこととなるが、各証券会社は同条一項に規定する手続(申告書に本条の益金不算入に関する記載をすること)をしなかつたのであるから、課税標準の計算にあたつてこのような措置をとることはできなかつたのである。

のみならず、右は各証券会社の課税標準計算の特例に関する問題であつて、控訴会社にとつて同一利益の二重課税の問題を生ずるものではない。すなわち控訴会社にとつては、同社の資産運用によつて発生した利益が問題となるのであつて、配当を受けた会社の課税状況により控訴会社の課税標準の計算が影響を受けることはないからである。

(七)  以上のとおりで、控訴会社に経済的利益の発生していること、したがつてその経済的利益は控訴会社の益金に加算されるべきものであること、またその処分は「利益の処分」であつて損金にあたらないことは明らかであるから、本件審査決定が右経済的利益を控訴会社の益金に加算し所得を算出したのは正当であり、本訴請求は失当である。

三、証拠〈省略〉

理由

控訴会社が京都証券取引所における証券取引の代金決済を円滑にする使命を持ち、有価証券を担保として金融すること等を目的とする株式会社であること、京都中京税務署長が控訴人主張の法人税の申告に対し、その主張の日その主張のような更正決定をなし、右決定が控訴会社に送達されたこと、控訴会社が右決定を不服として被控訴人に審査請求をし、被控訴人がこれに対し控訴人主張の日その主張の決定をなし、右決定が控訴会社に送達せられたこと、被控訴人が右のような決定をしたのは、控訴会社の証券業者である丸二証券株式会社外三九社及び芦田潔外九名に対する合計一、七九九万円の貸付金について控訴会社が昭和二四年一〇月一日から同二五年九月三〇日に至る事業年度(前事業年度という)において一、〇七一、一二四円、昭和二五年一〇月一日から同二六年九月三〇日に至る事業年度(本件事業年度という)において一、〇八八、八九二円の未収利息債権を有するとして、これをそれぞれの事業年度の益金に加算し、控訴会社の所得を算出したためであつたこと、控訴会社が昭和二五年二月増資した際新株引受人であつた右証券業者は他からの借入金によつて増資新株の払込を了していたが、控訴会社は、その役員会の決議に従い、同月一五日右証券業者に対して、その借受金を返済させるために、それぞれ払込金相当額の金員(合計金一、七九九万円)を無利息で貸付けたこととはいずれも当事者間に争いがない。

そこで控訴会社が前事業年度及び本件事業年度において被控訴人主張のような益金を有していたか否かについて審究する。

先ず控訴会社より右証券業者に対し本件無利息貸付けがなされた経緯について考察するに、前記の当事者間に争いのない諸事実に、成立に争いのない甲第一ないし第三号証、乙第一ないし第六号証、当審証人石塚陸(第一、二回)、同田村美一、同中井正造の各証言を綜合すると、

控訴会社は京都証券取引所の会員である証券業者を主たる株主とし、同証券業者に証券取引の決済を円滑にするため金融すること等を目的とする株式会社で、右取引所の補助機構として、同取引所の指示を受けその業務の運営に当つて来たところ、本件貸借のなされた当時監督官庁である大蔵省は行政指導として証券金融会社の増資を奨励し、控訴会社にも右取引所を通じ大巾の増資をするよう勧奨し、これに応えて控訴会社は従来の資本金二〇〇万円に一、八〇〇万円の増資をすることとした。ところが増資新株の引受人となるべき控訴会社の株主である証券業者は証券業界の不況のため、増資に応ずるだけの資金を持たなかつたので、控訴会社は昭和二五年二月一〇日新株を引受けた株主(一部の小株主を除いた株主)に訴外京都信用組合からその払込資金を借受けさせ、増資新株の払込をなさしめたが、同月一五日前記のとおり不況にあえぐ証券業者に右借入金の利息支払の負担を免れしめるため、控訴会社が右証券業者にそれぞれ払込金額に相当する金員合計一、七九九万円を無利息で貸付けて、右京都信用組合に対する利息付借入金を返済させ、その結果右証券業者は前記利息付債務の代りに、控訴会社に対し合計一、七九九万円の無利息債務を負担するに至つた。

以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右認定の事実によると、控訴会社がその貸付金を無利息とした行為は、控訴会社の業務の運営として当を得た措置であつたか否かはともかくとして、控訴会社と右証券業者間の無利息の約定の私法上の効力を否定することはできない。しかして法人税法上課税標準の計算の基礎となる益金とは、法令に別段の定めあるもののほか、資本の払込以外において純資産の増加となるべき事実をいい、右純資産の増加となるべき事実に該るか否かについては、法人税法に特別の定めある場合のほか、私法上の概念を前提としているものと解すべきであるから、当初から利息債権を取得していない控訴会社の課税標準の計算上これを益金に加算することは許されない筋合である。

ところで、被控訴人は、課税要件事実は行為の法律的形式にとらわれず、その行為の実質及び経済的効果を観察してこれを認定することを必要とするところ、(1)控訴会社が金銭の貸付を目的とする会社であつて貸付金に対する利息を唯一の収入源としていること(2)控訴会社の貸付金には、通常日歩二銭六厘の割合による利息を付していたこと(3)本件貸付けも株主である証券業者に営業として会社資産を貸付けたものであること(4)その後において控訴会社が本件貸付金につきすべて通常の利息を付していること、(5)貸付先において本件貸付けにより利息相当の利益を実際に取得していること等からみて、法人税法上は控訴会社の本件貸付行為により右貸付金に対する前記割合による利息相当額の利益が控訴会社に発生してこれを右証券業者に給付したものと認めるべきであると主張するので、この点について検討する。

前説示のとおり法人税法は益金の概念について、法人税法上別段の定めあるもののほか、私法上の概念を前提としているものと解すべきであるけれども、この点については自ら法人税法の目的による制限のあることは認めなければならない。すなわち、例えば私法上無効又は取消しうべき行為であつても、その行為に伴つて経済的効果が発生している場合にはその収益につき課税することは何等妨げなきものと解すべきであるし、私法上許された法形式を濫用することにより租税負担を不当に回避し又は軽減することが企図されている場合には本来の実情に適合すべき法形式に引直してその結果に基いて課税しうることも認められなければならない。また課税要件事実の認定にあたつて、行為の実質及び経済的効果を参酌考量して租税負担の公平が図られねばならないが、納税義務者、課税標準及び徴収手続が法律で定められることを要請する租税法律主義のもとにおいて、右認定は不当に私的自治を侵すものであつてはならない。殊に他の合理的な経済目的から合法的になされた私法上の行為まで、それが他の法形式を用いた場合に比して課税負担の軽減をもたらすことを理由として、法人税法上拠るべき規定なくして、これを否認することは許されない。本件について考えてみるに、被控訴人主張の右(1)(2)(3)(5)の事実は当事者間に争いのないところであるが((4)の事実は、これに副う当審証人石塚陸(第二回)の証言は成立に争いのない乙第四号証と対照して採用しえないし、他にこれを認めるに足る証拠なく、かえつて、同号証によると証券業者の本件債務は昭和二六年七月二三日すべて決済されたことが明らかであるから、これを認めえない。)前認定にかかる本件無利息貸付けのなされた経緯に照して考えると、本件無利息貸付けは、当時不況に悩む証券業者に、行政指導により勧奨せられた控訴会社の増資の払込のための借入金の利息支払の負担を免れしめ、右証券業者の営業を助長せんとしてなされたものであり、本件にあらわれた全証拠によつても無利息の形式をとることにより租税負担を不当に回避することが企図されたものであるとは認めることはできないから、(金融会社である控訴会社において通常の貸付けのように証券業者から利息を収得し、その利益を配当として株主たる証券業者に給付した場合とその経済的効果が同一であるからといつて)法人税法上控訴会社の本件無利息の約定を否認し、控訴会社がなお未収利息債権を有するとし、或は控訴会社に本件貸付けにより利息相当額の利益が発生し、これを株主たる右証券業者に提供したものとして控訴会社の課税標準の計算上右利息相当額を益金に加算することは許されないものといわねばならない。(当審証人松井静郎の証言中右判断に牴触する部分は当裁判所これを採用しない。)

そうすると控訴会社が未収利息債権を有するとしてなした中京税務署長のなした本件更正決定は、その余の判断をなすまでもなく失当であり、控訴会社の審査請求を棄却した本件審査決定もまた失当である。よつてその取消を求める控訴人の本訴請求は正当として認容すべく、これを排斥した原判決は不当で、本件控訴は理由があるから、原判決を取消し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 小野田常太郎 柴山利彦 下出義明)

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